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役員及び主要株主の売買報告制度とはどういったものでしょうか。

上場会社等の役員及び主要株主が当該上場会社等の発行する特定有価証券等の買付け等又は売付け等(以下「売買等」という。)をした場合、その取引に関する報告書(以下「売買報告書」という。)を当該売買等のあった日の属する月の翌月15日までに各財務(支)局長宛てに提出する必要があります。
※売買等を金融商品取引業者等に委託して行った場合は、当該金融商品取引業者等を経由して売買報告書を提出します。

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金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第15号
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