以前特定口座を開設しましたが、現在廃止となっています。なぜですか。
特定口座制度では、2013年まで、租税特別措置法施行令第25条の10の7第3項において、残高を有しないこととなった日以後2年間を経過する日の属する年の12月31日までの間に残高が生じなかったときは、その年の翌年の1月1日に特定口座を廃止することとされておりました(特定口座の「みなし廃止」)。
※本制度は2014年以降、廃止されております。
上記に該当するお客様につきましては、特定口座年間取引報告書に、特定口座廃止した旨を記載しておりますので、内容を必ずご確認ください。
(記載例)
施行令第25条の10の7第3項の規定によるみなし廃止
●年1月1日保管口座廃止、●年1月1日信用口座廃止
なお、再度、特定口座の開設を希望される場合は、「特定口座(特定管理口座)開設届出書」に「本人確認書類」を添付してご提出していただく必要がございます。
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