コスモ・ネットレ ブログ「徒然なるままに」
2026年10月28日医療費控除
東京ネットサポートセンター 嶋村
東京ネットサポートセンターの嶋村と申します。私は歳を重ね(年齢はヒミツ)、医療機関にお世話になる事が増えてまいりました。医療機関にお世話になると、それに伴い出費も増えてしまいます...。
そんな時、忘れてはいけないのが、医療費控除です!
医療費控除って、言葉を聞くだけで「難しそう」「面倒くさい...」と考えていませんか?今回は、これだけ押さえればOK! というポイントを分かりやすくまとめてみました。
■そもそも医療費控除って何?
簡単に言うと、1年間に支払った医療費が一定額を超えたら、納めた税金(所得税)の一部が返却されるという制度です。「大きな病気も入院もしていないから関係ない」と思いがちですが、実は家族全員分を合算できるのが最大のポイントです。自分一人ではクリアできなくても、家族(生計を一緒にする配偶者や子供、両親など)の分をまとめると、意外とラインをクリアすることがあります。
控除の対象額
年間の医療費が10万円を超えた場合、最大200万円まで所得控除
控除の計算式
(年間の医療費の合計 - 補てんされる保険金など)- 10万円 = 医療費控除額
その年の「総所得金額等」が200万円未満の人は、10万円ではなく「総所得の5%」
超えた分が対象になります。
「補てんされる保険金」とは、生命保険の入院給付金や、高額療養費で戻ってきた
お金のことです。
■対象となる医療費
意外と知られていないのが、「何が医療費として認められるのか?」という点です。病院の診察代や処方箋の薬代はもちろん対象ですが、実はこんなものも含まれます。
対象になるもの(意外なOK例)
通院に使った電車代・バス代(領収書が出ない場合はメモでOK!)
ドラッグストアで買った治療目的の風邪薬・鎮痛剤など
子どもの歯列矯正(成長阻害を防ぐ治療目的と認められるもの)
出産費用の自己負担分(検診費用や入院費)
対象にならないもの(NG例)
通院につかった自家用車のガソリン代や駐車場代
予防接種(インフルエンザなど)や健康診断・人間ドック(※健診で異常が見つかり治療した場合は対象になることも)
美容目的の整形や歯列矯正
疲労回復や健康増進のためのサプリメント・マッサージ代
■申告期間は?
医療費控除を受けるには、翌年の2月16日〜3月15日の間に確定申告をする必要がありますが、会社員や公務員など確定申告の義務がなく還付申告を受けるだけの方は、医療費を支払った年の翌年 1月1日から申告が可能で、過去5年間の申告が可能です。(例えば、2026年現在であれば、令和3年(2021年)分〜令和7年(2025年)分までさかのぼって申請できます)
医療費控除は、自分から申請(確定申告)しないと1円も戻ってきません。
「10万円なんていかないかも」と思っていても、家族分を合計したり、ドラッグストアの風邪薬代を足したりしていくと、クリアできるケースは意外と多いものです。
今年かかった医療費の領収書、ぜひ一度手元にあるものをかき集めて集計してみてはいかがでしょうか?
弊社ネット取引(コスモ・ネットレ)では、ログイン時におけるパスキー認証の設定を2026年9月27日(日)より順次、必須化としております。設定で困ったら、「0120-181-201(平日8:00~17:00)」までご相談ください!
【税金に関するご留意事項】
※本記事は医療費控除に関する一般的な制度の概要をご紹介するものであり、税務アドバイスを目的としたものではありません。
※掲載している税制・制度情報は2026年10月時点のものであり、今後の法改正等により取り扱いが変更となる場合があります。
※医療費控除の対象可否や具体的な税額計算など、個別の税務判断につきましては、所轄の税務署または税理士等の専門家にご相談いただきますようお願いいたします。




