コスモ・ネットレ ブログ「徒然なるままに」
2026年3月31日信用取引の配当落調整金について
大阪ネットサポートセンター 池田
皆様こんにちは、大阪ネットサポートセンターの池田です。
今日3月31日は3月決算銘柄の決算期末です。
3月決算銘柄の権利付き最終日は先週の27日金曜日でしたが、皆様は狙っていた配当金や株主優待の権利は取られたでしょうか?
配当や優待について「現物取引については知っているけど、信用取引ではどうなるの?」とご質問があります。
そこで今回は、信用取引の建玉(たてぎょく)の配当金の処理についてご案内します。
信用取引は配当金相当額(配当落調整金)と言い、現物株式の配当金とは異なります。また税法上の取り扱いも違います。
配当金相当額とは?
信用取引では、現物取引のように株式を保有しているわけでないので、配当金は受け取れません。株主優待も受け取れません。
しかし権利確定日を越えて買い建玉(売り建玉)がある場合、権利落で株価は配当金分価格が下がります。その価格下落分を調整するために受けとる(支払う)金額が配当金相当額と言います。
配当金相当額は、配当金から所得税相当額(15.315%)を差し引いた額となっています。
現物株式の住民税相当分は控除されませんので現物株式の配当金源泉徴収額とは異なります。例えばA株式の信用取引の買い建玉が1000株あり配当が100円だった場合、受けとる配当調整落金は84,685円です。
1000株×100円-1000株×100円×15.315%=84685円
売り建玉を保有していた場合は、反対に同金額を支払うことになります。なお当社一般信用取引(無期限信用取引)の場合は、配当金と同額の支払となります。
配当金相当額の税金は?
配当金相当額は、配当所得では無く、株式の売買損益と同様に譲渡所得として株式譲渡益課税の対象となります。
配当金相当額の受取や支払は現物取引の配当金の支払時期と同様に2カ月から3月後です。
そのためコスモ・ネットレでは配当金相当額が譲渡損益として計上されるのは該当建玉が残っているか決済したあとかにより違います。
配当金相当額が譲渡損益として計上される時期は以下のとおりです。・当該建玉決済後に配当金相当額の受取または支払があった場合 → 受取・支払の発生時
・配当金相当額の受取または支払後に当該建玉を決済(品受含む)した場合 → 決済時
以上となります。
信用取引に関心はあるけどルールや仕組みがわからないとのお声もいただきます。当社HPでは信用取引の口座開設やルールについてわかりやすくご案内しておりますのでぜひご覧くださいませ。
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明日から新年度相場入りとなりますが、新年度も皆様のお役に立てるサポートをさせていただきます。




