コスモ・ネットレ ブログ「徒然なるままに」
2025年9月 8日日計り取引
大阪ネットサポートセンター 池田
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皆様こんにちは、大阪ネットサポートセンターの池田です。
株式市場が活発な時、現物取引について、次のようなお問合せを沢山いただきます。
・保有している株が売れない。
・余力があるのに買えない。
お客様の取引内容を確認させていただくと、日計り取引が理由の場合が多いです。
そこで今回は「日計り取引」について、簡単ではございますが、お話しさせていただきます。
【日計り取引のルール】
日計り取引とは、同じ日に同じ銘柄を「買付→売付」又は「売付→買付」することですが、現物取引では、差金決済を防止する為、同日中の同一資金で同一銘柄の取引が禁止されています。
・買付→売付→×買付
例:銘柄Aを100万円で買付→120万円で売付ける日計りはOKですが、売却代金の120万円で銘柄Aを買付はできません
・売付→買付→×売付
例:銘柄Bを1000株売付→銘柄Bを1000株買付はOKですが、売却代金で買い付けた1000株は売付できません
差金決済とは、実際に有価証券の受け渡しを行わずに売買代金の差額のみを決済する取引を言います。資力の裏付けがない取引を防ぐことで市場の安定性を保つため、法令で禁止されています。
制限された金額以外の余力があれば、同一銘柄の日計り取引は可能です。
・買付→売付→×買付
例:銘柄Aを100万円で買付→120万円で売付ける日計りはOKですが、売却代金の120
万円で銘柄Aを買付はできませんが、本日買付した100万円と別資金があれば買付可能
・売付→買付→×売付
例:銘柄Bを1000株売付→銘柄Bを1000株買付はOKですが、売却代金で買い付けた1000株は売付できませんが、本日売却した1000株と別にお預かりがあれば売付可能
尚、現物取引の日計りルールでは、同一日、同一資金、同一銘柄の取引が禁じられていますが、異なる銘柄を買付する場合は、当日の他の日計り売却代金を使うことが出来ます(ループトレード)
・買付→売付→買付
例:銘柄Aを100万円買付→銘柄Aを120万円で売付→銘柄Cを銘柄Aの売却代金で買付
日計り売買を行なった場合は、買付余力とは別に、銘柄ごとの買付、売付可能な金額や数量を再計算する必要がありますが、日計り取引銘柄の余力は、PCログイン後の画面でご確認いただけます。
「預り資産・余力」画面の下、「日計り銘柄の取引余力試算」をご利用くださいませ。
【日計り取引を行う場合の留意点】
・特定口座をご利用の場合、保有株式を同日中に「売り」→「買い」の順番でお取引された場合、売却後の買付でも、前日保有分に当日買付分を加え平均した取得価格より、売却の譲渡損益を計算します。その場合、時系列で計算した場合と異なる譲渡損益となります。
・信用取引の「品受」「品渡」も現物取引の買付、売付に相当するため日計りルールが適用されます。
・前日の保有株式の売付(品渡)がある場合は、※IFD注文、IFDO注文は差金決済になる可能性があるため発注できません。※IFD注文、IFDO注文につきましてはこちらから確認いただけます。
特殊注文|お取引について|岩井コスモ証券 ネット取引「コスモ・ネットレ」
以上、簡単にお話させていただきました。
いろいろなケースがあると思いますので、ご不明な点がございましたら、お気軽にサポートセンターまでお問い合わせください。