コスモ・ネットレ ブログ「徒然なるままに」
2024年5月 2日戸籍謄本等の広域交付制度
事務管理チーム E.M.
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戸籍法の一部を改正する法律が施行されています。
何点か改正されていますが、令和6年3月1日から戸籍謄本等の広域交付制度を利用することができるようになりました。
日々の生活の中であまりなじみのない戸籍ですが、人生の節目などでは必要になります。
婚姻届を出す時やパスポートの申請の際、相続手続時などで必要になりますね。
当社でも、姓の変更や相続手続の際に、提出をお願いすることがあります。
今までは、本籍地にある市区町村でしか取得できませんでした。
本籍地が遠い方も多いと思くいらっしゃると思います。
赴くことが難しい場合は郵送での対応でしたが、手間と日数がかかっていました。
それが、ほしい戸籍謄本が遠隔地の場合でも、最寄りの窓口でまとめて請求できるようになったということです。(出張所等ではできないようです)
ただし、広域交付制度では、誰でも請求できるわけではありません。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)の戸籍証明書等を請求することができます。(法務省のホームページより)
と記載があります。
兄弟姉妹は請求できないようですので、注意が必要です。
郵送や代理人による請求はできないとのことで、請求ができる本人が直接窓口に行く必要があります。(顔写真付きの本人確認書類の提示も必要)
また、コンピューター化されていないものや、個人事項証明等、この制度では請求できないものもあります。
様々な条件や理由により、利用できないケースもあるようですが、今までよりもだいぶ利用しやすくなっているようです。
実際には交付されるまでには時間がかかり、当日に受け取れないこともあるようです。
まずは、請求が必要になった際には、相談してみると良さそうですね。