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コスモ・ネットレ ブログ「徒然なるままに」

2024年4月17日

投資信託等の二重課税調整制度について

大阪ネットサポートセンター 藤原 大阪ネットサポートセンター 藤原


  • 大阪ネットサポートセンターの藤原でございます。日頃は「コスモ・ネットレ」をご利用いただき、誠にありがとうございます。


    外国資産(株式・不動産等)を組み入れた投資信託等がとても人気となっておりますが、2020年1月1日より、外国資産(株式・不動産等)に投資を行い、そこから生じた利益をもとに投資家に分配金を支払っている投資信託等を対象に、二重課税調整制度が開始されていることをご存じでしょうか?


    この制度が開始される2019年12月31日までは、お客様が証券会社等に開設している口座で保有される投資信託等について外国株式への投資から得た利益が分配金に含まれている場合には、①その投資信託等が外国において徴収された納税額(外国所得税額)+②お客様が受取る分配金に対する所得税額等、二重に課税が行われている状態にありました。


    冒頭記載の通り、2020年1月1日以降、税制改正により外国所得税額を考慮して所得税等が課税されることになり、二重課税が生じないよう調整措置が実施されています。この二重課税調整につきましては、お客様で必要な手続きはなく自動的に適用されています。ただし、控除の対象は所得税のみであり、地方税につきましては、二重課税調整制度の適用はありません。


    <二重課税調整の対象となる商品等>


    ・公募投資信託の普通分配金


    ・国内上場ETFの分配金


    ・上場REIT


    ・JDRの分配金


    *公募投資信託の元本払戻金(特別分配金)は非課税のため二重課税調整制度の適用はありません。


    *NISA口座で保有されている投資信託等も非課税のため二重課税調整の対象となりません。


    *詳細は、日本証券業協会作成の「投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内」をご覧ください。


    *対象となる上場商品(ETF・JREIT・JDR)につきましては、東京証券取引所ホームージにてご確認いただけます。

    なお、米国株式を含めた外国株式の配当金は、二重課税調整制度の対象ではなく二重課税のですが、二重課税を調整するための外国税額控除の制度があります。外国税額控除の適用が受けられるのは、お客様が確定申告をした場合に限られます。


    それでは、「コスモ・ネットレ」での投資信託や国内上場ETF、米国株式をお取扱いさせていただいておりますが、お取引に関して、ご質問やご不明な点などがございましたら、お気軽にネットサポートセンターまでお問合せくださいませ。


    今後とも、サービス改善や利便性向上等に努める所存でございます。


    「コスモ・ネットレ」を引き続きよろしくお願い申し上げます。




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