コスモ・ネットレ ブログ「徒然なるままに」
2026年3月25日4月1日より自転車の交通ルールが厳格化されます
東京ネットサポートセンター M.S.
皆さま、東京ネットサポートセンターのM.Sと申します。暖かくなり、過ごしやすい季節となりましたが、皆さま、いかがお過ごしでしょうか。
4月1日といえば、会計年度・学校年度の始まりの日。毎年の事でもありますが、
この日は政府機関、企業などで多くの制度の変更、新設、発足が行われます。
今年は、自転車の交通ルールが厳格化されます。
自転車の交通違反に「青切符」制度が適用されます。これは、自動車やバイクに適用されていた交通反則通告制度と同様の仕組みで、違反行為には反則金が科せられます。青切符は、比較的軽微な交通違反に適用される制度で、反則金を納付すれば刑事罰を免れますが、納付しない場合は、刑事手続きに移行します。
通勤・通学、また普段の足として利用されている方も多いはず。また、私もそうですが、以外と知らない事が多いのが自転車の交通ルール。
これを機に「青切符」制度について色々と調べてみました。
対象: 16歳以上の自転車利用者。(16歳未満の違反については、これまで通り指導警告が行われるそうです)
現時点で青切符の対象として示されているのは、なんと113種類。以下が、青切符の対象となる主な違反行為と反則金の一覧になります。
上記違反事例の中で、ちょっと首を傾げるのが、歩道走行だと思います。
自宅近くの自転車専用レーン
自転車は、自動車と同じく「車両」の一種のため、車道と歩道が区別されている場所では、原則として自転車も車道の左側を通行しなければなりません。ただし、以下のような場合には、例外的に歩道を通行することが認められているようです。・標識によって「歩道通行可」であることが示されている場合
・運転者が13歳未満、70歳以上、または身体に障害があり車道通行に支障がある場合
・車道や交通状況などから見て、安全の確保のためにやむを得ないと認められる場合
また、上記違反事例の中で特に厳しいのが走行中のスマホ使用等です。「ながら運転」と呼ばれる行為ですが、大変危険な行為となりますので、絶対にやめましょう!
ちなみに、お酒を飲んだら、自動車だけでなく自転車も絶対ダメです。飲酒運転は重大な違反行為であり、赤切符が交付され、行政処分と刑事処分の対象となります。
酒酔い運転の場合は、「5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」、酒気帯び運転の場合は、「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」といった罰則が科されます。
今回の「青切符」制度導入の背景には、全交通事故に占める自転車関連事故の割合が増加傾向にあること、また自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3には自転車側にも法令違反があることなどが挙げられるそうです。反則金がかかるから...ではなく、自転車も安全運転を心がけましょう!




