一般信用取引「売建」に係る配当金相当額の徴収率の変更について

2020年4月30日
一般信用取引の「売建」に係る配当金相当額について以下のように変更させていただきますのでご連絡申し上げます。
【実施日】
2020年7月1日以降の権利確定分より
【変更の内容】
一般信用取引の「売建」に係る配当金相当額について以下のように変更
現 行:「配当金から源泉所得税を控除した額」
↓
変更後:「配当金と同額」
※既存建玉においても、実施日以降に配当金の権利確定を迎える分においては、変更後(配当金と同額)の配当金相当額が適用されます。
※制度信用取引に係る配当金相当額、および一般信用取引「買建」に係る配当金相当額については、変更ございません(配当金から源泉所得税を控除した額)。