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追証が発生したら、どうすればいいですか?

(1)委託保証金維持率割れに対する追加保証金が発生した場合
入金期限(不足が生じた日の翌々営業日の15時30分)までに保証金の差し入れ(※1)または建玉決済(※2)によって追加保証金を解消していただきます。

なお、委託保証金受入率が10%以上20%未満の場合の入金期限は不足が生じた日の翌々営業日の12時まで、また、委託保証金受入率が10%未満の場合の入金期限は、不足が生じた日の翌営業日の15時30分までとなります。

※1 現金保証金の差し入れによって追加保証金を解消する場合、差し入れた額と同額が解消します。
※2 建玉の決済によって追加保証金を解消する場合、20%未満部分の追証に対しては、決済した建玉合計の20%分の金額が請求金額から控除されます。20%以上30%未満の追証に対しては、決済した建玉金額の30%分の金額が請求金額から控除されます。

法定維持率の20%割れ請求に対しては、追加保証金のうち、受入率が20%を回復するまでの必要額分の解消は必ず行っていただきます。同必要額分の解消に必要な現金保証金の差し入れまたは建玉決済が期限までに行われなかった場合、受入率が改善し当初発生した追加保証金の請求が解消しても、新たな信用新規建ておよび現物買付・保証金出金等が制限されます。制限を解除するためには、当初発生した「受入率が20%を回復するまでの必要額分」のご入金または全建玉の決済が必要です。また、同様のことが3回行われますと、以後の信用取引における新規建玉を停止させていただきます。

(2)差入保証金または受入保証金の30万円を下回った追加保証金が発生した場合
入金期限(不足が生じた日の翌々営業日の12時)までに30万円を回復するだけの金額を入金して解消していただきます。

※建玉の全てを決済いただく解消も可能ですが、一部建玉の決済で解消を行うことは出来ません。

(3)現金保証金を超える決済損金や信用配当金の支払い等による現金不足の追加保証金が発生した場合
受渡日の15時30分までに現金不足額分を入金して解消いただきます。

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