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投資信託等にかかる二重課税調整制度について教えてください。

従来の日本の税制では、お客様が証券会社等に開設している口座で保有する投資信託等について、外国株式への投資から得た利益が分配金に含まれている場合には、その投資信託等が外国において徴収された納税額(外国所得税額)と、お客様が受け取る分配金に対する所得税等で、二重に課税が行われている状態にありました。
この状況を改善するため、2020年1月1日より外国所得税額を考慮して所得税等が課されることとなりました。

詳細は、日本証券業協会作成の「投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内」をご覧ください。

対象となる上場商品(ETF・JREIT・JDR)については、東京証券取引所ホームページにてご確認いただけます。

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金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第15号
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