信用取引で配当金・株主優待の取扱いはどうなりますか?
信用取引は現物株式とは異なり、権利付最終日を超えて建玉銘柄を行っている場合、該当銘柄の配当支払い時期に配当金相当額の受払い(買方は受取り、売方は支払い)を行います。
(配当金相当額は、配当所得ではなく譲渡所得として取り扱われます。)
■制度信用(買建・売建)、一般信用(買建)の場合
配当金相当額=配当金-源泉徴収相当額(所得税)
源泉徴収相当額(所得税)=配当金×15.315%※
※2013年から2037年は、復興特別所得税として、所得税額に2.1%乗じた金額が加算されるため、復興特別所得税相当額を考慮した配当金相当額の受払いが行われます。
■一般信用(売建)の場合
配当金相当額=配当金と同額
なお、信用取引において建玉を保有していても、株主総会における議決権や株主優待制度等の権利は発生しません。
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