資本剰余金を原資とする配当金の税務上の取扱いについて教えてください
配当金には、
・利益剰余金を原資とする配当金(通常の配当金)
・資本剰余金を原資とする配当金
があり、税務上の取扱いが異なります。
利益剰余金を原資とする配当金(通常の配当金)
配当所得となります。所得税・住民税(20.315%)が源泉徴収されます。
資本剰余金を原資とする配当金
税務上、保有株式の一部を譲渡したものとみなされるため、譲渡所得となります(みなし譲渡)。
株主が出資した資本を株主に払い戻すため、源泉徴収はされません。
※みなし譲渡に該当しない部分(みなし配当)は配当所得として扱います。
資本剰余金を原資とする配当金が発生した場合、原則ご自身でのみなし譲渡損益の計算並びに
株式の取得単価の修正が必要です。
※株式を特定口座で保有している場合、自動的に取得単価の修正を行いますので、原則不要です。
※発行会社から株主宛ての「配当金に関するご案内」等の文書にて、資本剰余金を原資とする
配当金である旨、みなし配当金の額や純資産減少割合などが案内されます。
資本剰余金を原資とする配当が行われる場合の計算方法ですが、下記の例でご案内します。
保有株 500株
修正前の平均取得単価 5,000円
純資産減少割合 0.05
資本剰余金からの配当 1株400円(内みなし配当100円)
①資本剰余金を原資とする配当金を受け取った場合の、取得単価の修正は下記の計算式で計算します。
修正後の取得単価=修正前の取得単価-(修正前の取得単価×純資産減少割合)
4,750円=5,000円-(5,000円×0.05)
②みなし譲渡損益は下記の計算式で計算します。
収入とみなされる金額=(1株あたり配当-みなし配当)×株数
150,000円=(400円-100円)×500株
取得価額=(修正前の取得単価×純資産減少割合)×株数
125,000円=(5,000円×0.05)×500株
みなし譲渡損益=収入とみなされる金額-取得価額
25,000円=150,000円-125,000円
確定申告につきましては、お近くの税務署・税理士へご相談ください。
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