委託保証金が不足になる場合はどういうときですか?
当社ネット取引口座の信用取引で委託保証金の追加差入れが必要となる場合は以下のとおりです。
(1)建玉の評価損および代用有価証券の値下り等で委託保証金の受入率が30%を下回った場合。
(2)差入保証金または受入保証金が30万円を下回った場合。
(3)現金保証金を超える決済損金が生じた場合や現金保証金を超える信用配当の支払いが生じた場合。
(4)委託保証金現金を信用取引の決済代金や現物の買付代金に充当し、その当日の値洗いで代用有価証券の値下り、および建玉の評価損の拡大等により委託保証金の受入率が30%を下回った場合。
上記のケースに加え、現金保証金の出金等の理由により委託保証金が30%を下回った場合も委託保証金の不足が生じる場合があります。
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