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債券にかかる税金について教えてください。(個人のお客様の場合)

利金については利子所得として、譲渡益及び償還益は上場株式等に係る譲渡所得等として、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の申告分離課税の対象となります。 利金、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利金、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。詳しくはお近くの税務署もしくは税理士にお問合せください。

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