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同一銘柄を複数回に分けて購入した場合の取得単価はどのように計算しますか。

同一銘柄を複数回に分けて購入した場合は、総平均法に準ずる方法で計算をします。
総平均法に準ずる方法とは、最初の取得から譲渡までの期間(または前回の譲渡から今回の売却までの期間)の購入金額の合計を購入した数量の合計で除して、1単位あたりの取得単価を求めることです。

総平均法に準ずる方法による取得単価=当該銘柄の購入金額の合計÷当該銘柄の購入数量の合計
〔計算例〕
※計算の便宜上、手数料等なないものとしています。

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(1)2010年8月に売却した株式の取得費
(4,000,000円+1,700,000円)(売却時までの購入代金の合計)÷(5000株+2000株)(購入株数の総数)=815円(1円未満の端数は切り上げます) 
  815円×3000株(売却株数)=2,445,000円(取得費)

(2)2011年7月に売却した株式の取得費
815円×4000株(2010円8月に売却後の残株数)+4,350,000円(その後の売却時までの購入価額)=7,610,000(購入価額の総額)
7,610,000円÷(4000株+5000株)(売却時までの保有株数)=846円(1円未満の端数は切り上げます)
846×6000株(売却株数)=5,076,000円(取得費)

〔ご留意点〕
・信用取引の反対売買による譲渡損益計算においては、「総平均法に準ずる方法」は使用しません。
・資本異動(株式分割、有償増資等)が行われた場合、権利落ち日より取得価格は調整された価額となります
・実際の取引が「買い」より「売り」を先に行った場合でも、特定口座では1日単位で譲渡損益計算を行うため、1日の中の取引順序とは関係なく、常に「買い」が「売り」より先にあったものとして譲渡所得の計算を行います。

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