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株式の譲渡益にかかる税金について教えてください。

株式等の譲渡益は、譲渡所得となり申告分離課税の対象となります。
上場株式等の譲渡所得に対する税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)※となります。
※2013年1月からは復興特別所得税として、所得税額に2.1%乗じた金額が加算されます。
申告分離課税となるため、原則お客様ご自身が確定申告して納税することが必要となりますが、特定口座をご利用いただくと、証券会社が代行して譲渡損益の計算を行い、特定口座「源泉徴収あり」を選択されている場合は、源泉徴収を行なうことで確定申告を不要とすることもできます。

〔上場株式等の譲渡益に対する税率の推移〕

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