よくあるご質問

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特定口座「源泉徴収あり」口座で株式の配当金と譲渡損の損益通算をするには、どのような手続きが必要ですか。

特定口座で株式の配当金と譲渡損の通算をするには、あらかじめ以下のお手続きが必要です。

1.特定口座「源泉徴収あり」口座の開設
2.特定口座への配当金等の受入設定
3.配当金受取方式「株式数比例配分方式」のお申込み

お客様のご登録状況はネット取引ログイン後の「お客様情報」画面」にてご確認ください。

〔ご留意点〕
・通常、特定口座「源泉徴収あり」口座を開設いただいているお客様は、特定口座の配当金等の受入設定を行っております。
・特定口座「源泉徴収なし」口座では、株式の配当金等と譲渡損失の損益通算はできません。配当金と譲渡損の通算を行うにはお客様ご自身で確定申告が必要です。

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金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第15号
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