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復興特別所得税はいつから課税されますか。

復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興財源を確保するため、2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額が、追加的に課税されるものです。

債券の利払日、投資信託の決算日、株式の配当金の支払日が、2013年1月1日以後のものから復興特別所得税が課税されます。ただし、源泉徴収ありの特定口座で受け取る株式の配当金や投資信託の分配金については、特定口座を開設する証券会社から交付を受けた日が2013年1月1日以後のものから復興特別所得税が課税されます。

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