他社の取引と損益通算を行うことはできますか。
他社のお取引と当社のお取引を損益通算をすることは可能です。
ただし、他社との損益と通算を行うには、特定口座「源泉徴収あり」口座をご利用されている場合も、確定申告が必要です。
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