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株式等の配当金と譲渡損失との損益通算を行うことはできますか。

2009年1月1日以降、上場株式等の配当金(確定申告をし、申告分離課税を選択したものに限る)と上場株式等の譲渡損失との損益通算をすることができるようになりました。なお、上場株式等譲渡損失には配当金を受け取った年と同年に発生したものの他、その年の前年以前3年間の各年に生じた上場株式等の譲渡損失の繰越控除額も含まれます。
2010年1月1日以降は、特定口座(源泉徴収あり)口座にて上場株式等の配当金を受入れることで、その年に特定口座内で生じた譲渡損失との損益通算が可能となりました。(株式の配当金を特定口座へ受入れるためには、配当金を「株式数比例配分方式」で受け取る必要があります。)なお、特定口座内での損益通算はその年の年末に行われます。

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