特定口座「源泉徴収あり」を利用しています。確定申告は必要ですか?
特定口座「源泉徴収あり」でのお取引は、当社で譲渡損益を計算し、ご売却代金より税金を天引き(源泉徴収)し代行納税しますので、原則として確定申告をする必要がありません。
ただし、以下の場合は確定申告が必要です。
・一般口座でのお取引分や、他社でのお取引分と損益通算をする場合
・譲渡損失の3年間の繰越控除制度を利用する場合
・特定口座に受入れていない上場株式等の配当金と譲渡損を通算する場合
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