特定口座「源泉徴収あり」における「還付金」とは何ですか?
「還付金」とは、特定口座(源泉徴収あり)での取引において損失が発生し今年度の通算損益が少なくなった際に、既に源泉徴収された税金の中から「払い過ぎ」となったのものを返したものです。
特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合、譲渡益が発生すれば20%(所得税15%、住民税5%)を源泉徴収させていただき、譲渡損が発生した場合は、源泉徴収した税金を還付させていただきます(源泉徴収済み金額の範囲内)。
※2013年から2037年は復興特別所得税として所得税額に2.1%乗じた金額が加算されるため、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となっています。
譲渡益税の源泉徴収、還付は1日ごとに計算され、行われています。
【例】(今年度のこれまでの通算損益は±0とする)
○1月5日
売却により100万円の利益→20万円(利益の20%)が源泉徴収。
今年度通算損益:100万円
○1月6日
売却により、20万円の損失発生→既に源泉徴収された税金から4万円を還付
(今年度通算損益は80万円(100万円-20万円)となり、今年度に納めるべき税金額は16万円となるため、既に徴収された20万円との差額を還付)
○1月7日
売却によって30万円の利益→6万円の源泉徴収
今年度通算損益:110万円
以上の計算を年末まで繰り返し行うことで1日毎に年間通算損益と徴収税額を計算し、税金の徴収・還付による調整を行っています。
※上記例では、便宜上、譲渡益に対し税率20%の課税でのイメージを記載しております。
ご参考
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