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「風説の流布」は「株価操縦」行為に該当しますか?

「風説の流布」とはつまり「第三者を誤解させたり、第三者の取引を誘引する目的をもって、虚偽の情報等(風説)を流布すること」です。こうした行為は、そうした情報等を信頼して投資判断を行った第三者に損害を被らせるという点では、広義の意味で「株価操縦」行為といえるかもしれませんが、金融商品取引法では「有価証券の取引等に関する規制」で「相場操縦的行為(金融商品取引法159条)」とは別に「風説の流布、偽計、暴行、脅迫等の禁止(金融商品取引法158条)」により禁止されています。

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金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第15号
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