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金融商品取引業者でインサイダー取引に関して「内部者」として登録される条件について教えてください。

「インサイダー取引」を未然に防止するために、金融商品取引業者では「内部者」の登録を行います。なお、以下のような方が「内部者」として登録されます。

○取締役、監査役、会計参与、執行役(以下「役員等」という)
○役員等の配偶者、同居者
○主要株主
 ・発行会社の10%以上を実質保有する株主
○大株主
 ・上位10位までの株主
○関係会社および関係会社の役員等および同居者、関係会社の職員
○職員
○その他、内部事情を知りうる立場にある者
○退任役員等(退任後1年以内の者を含む)

※なお、インターネット取引においても、「インサイダー取引」の規制の措置として、「内部者登録」をさせていただいておりますが、その範囲は上記に記載された方を含め、「上場・店頭公開企業およびその連結対象会社にお勤めされている役員等とそのご家族および従業員等」に該当する方も「内部者」登録の対象とさせていただいております。
 また、上場企業およびその連結対象会社にお勤めの方が退職された場合も、ご退職後1年間は内部者としての登録をお願いしております。ご申告いただいた退職日から起算して1年経過後に「内部者」の登録を解除させていただきます。

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金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第15号
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