「重要事実(情報)」が「公表」されたと認められるときとはどういう場合ですか?
重要事実の「公表」には3つの方法があります。
・2つ以上の報道機関に公開され12時間以上経過したこと
・上場会社等が上場する金融商品取引所に対して重要事実を通知し、金融商品取引所において内閣府令で定める電磁的方法(TDNet)により公衆縦覧に供されること
・重要事実の記載された有価証券報告書等が公衆縦覧に供されたこと
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重要事実の「公表」には3つの方法があります。
・2つ以上の報道機関に公開され12時間以上経過したこと
・上場会社等が上場する金融商品取引所に対して重要事実を通知し、金融商品取引所において内閣府令で定める電磁的方法(TDNet)により公衆縦覧に供されること
・重要事実の記載された有価証券報告書等が公衆縦覧に供されたこと