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「インサイダー取引」に関する不公正取引による罰則について教えてください。

「インサイダー取引」に関する不公正取引による主な罰則については下記のように金融商品取引法で定められています。

●会社関係者の禁止行為(金融商品取引法166条)
・会社関係者が重要事実の公表前に行う有価証券等の取引の禁止。(金融商品取引法166条1項)
・会社関係者から重要事項の伝達を受けた者又は職務上伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であって重要事項を知った者が、該当重要事項の公表前に行う有価証券等の取引の禁止。(金融商品取引法166条3項)

【罰則】
・該当行為を行った者に対しては5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金。又はその併科。(金融商品取引法197条の2第13号)
・該当行為により得た財産は没収。(金融商品取引法198条の2第1項)
・該当行為を行った法人に対しては5億円以下の罰金。(金融商品取引法207条1項2号)

●特定有価証券等の売買に関する報告書の提出(金融商品取引法163条)

【罰則等】
・内閣総理大臣へ提出すべき報告書(有価証券の発行会社の役職員や主要株主などの売買等に関する報告書)の不提出又は虚偽記載報告(金融商品取引法205条15号、207条1項6号)
・役員は主要株主の短期売買利益の返還(金融商品取引法164条)

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