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特定口座と一般口座に同一銘柄を保有している場合、譲渡損益の計算はどのようになりますか。

特定口座と一般口座に同一の銘柄を保有している場合には、それぞれ別の銘柄を保有しているものとして扱われます。
取得価額、譲渡益などについて各口座別に計算し、特定口座「源泉徴収なし」口座と一般口座分については確定申告が必要になります。

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