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投資信託の普通分配金・元本払戻金(特別分配金)とは何ですか?

追加型投資信託の収益分配金には、課税対象となる普通分配金と非課税となる元本払戻金(特別分配金)があります。

・普通分配金:お客様の個別元本を上回っている部分から分配されたもの
・元本払戻金(特別分配金):お客様の個別元本を下回る部分から分配されたもの(個別元本の一部払戻し)

※個別元本=投資信託の平均取得単価

分配金の中に両者が混在している場合、分配金の額×税率によって算出される金額よりも実際の税金の額が少なくなっていることがあります。両者の区別にはお客様ごとの元本(取得価額)を基準に解約時または分配金のお受取り時の税額を計算します。

(1)分配落ち後基準価額≧分配落ち前個別元本 の場合
→全て普通分配金となり、課税対象となります。(個別元本は変わらず)

(2)分配落ち後基準価額<分配落ち前個別元本 の場合
→分配落ち後基準価額と分配落ち前個別元本の差額が元本払戻金(特別分配金)、残りの部分が普通分配金となり、普通分配金の部分が課税対象となります。(個別元本は元本払戻金(特別分配金)を控除した額に再計算します。)

(3)分配落ち前の基準価額≦分配落ち前個別元本 の場合
→分配金は元本払戻金(特別分配金)となり課税されません。(個別元本は元本払戻金(特別分配金)を控除した額に再計算します。)

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