上場廃止になった株式の取扱いはどうなりますか?
[通常の銘柄のお取扱について]
上場廃止になった銘柄については市場での売買は行えず、原則として証券会社でのお取扱いもできません。上場廃止となった場合、該当銘柄はお客様のお預り残高から抹消されます。上場廃止になると、当銘柄株式を換金することが難しくなりますのでご注意ください。
上場廃止後の株式の取扱いは、原則として株式発行会社本体、または各銘柄の取扱信託銀行の管理するところとなります。詳細につきましてはそちらへお問合せください。
株主としての権利は原則として上場廃止時の株主のものとなります。※2009年より株券電子化に伴い、上場廃止済みの株式は廃止後直ちに「証券保管振替機構(以下「機構」)」での取扱が廃止されることとなりました。「機構」での取扱が廃止されますと、証券会社でお預かりも抹消されることとなります。
[特定管理口座でのお取扱について]
株券電子化後に上場廃止となった銘柄は上記のとおりお客様のお預り残高から抹消され、実質的に特定管理口座での管理が行えないこととなりました。よって将来当該株式について無価値化事由が発生しても、無価値化損失(みなし譲渡損失)は認められないこととなります。
ただし、2009年度以降に上場廃止した銘柄のうち、特定口座内に保管されており、ある一定の条件を満たしたものについては「特定管理口座」内での取扱となります。その価値が無くなった場合には、これを株式等の譲渡損失として確定申告することで、税務上損益通算することが出来ます。
上記一定の条件を満たす銘柄を保有されていた場合、特定口座を開設されているお客様へ「価値損失株式に係る証明書」を交付いたします。「株式等の譲渡損失」特例の適用を受ける場合、この証明書を利用してご自身で確定申告が必要となります。
この特例において損益の通算ができるのは、特定管理口座で管理されている株式が無価値化した年のみです。翌年以降に持ち越すことは出来ませんのでご注意ください。
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