NISA口座を開設すると、配当金等の受取方法を、証券会社で配当金や分配金を受領する「株式数比例配分方式」にしなくてはならないのですか?
発行会社から株主に送付される「配当金受領証」を取扱金融機関に持ち込んで配当金を受取る「配当金受領証方式」等の他の方式で受領することもできますが、その場合は、NISA口座で買付けた上場株式等の配当金等であっても非課税になりません。
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発行会社から株主に送付される「配当金受領証」を取扱金融機関に持ち込んで配当金を受取る「配当金受領証方式」等の他の方式で受領することもできますが、その場合は、NISA口座で買付けた上場株式等の配当金等であっても非課税になりません。