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「NISA」は2014年1月1日からスタートした個人投資家向けの少額投資非課税制度の愛称です。 証券会社や銀行などの金融機関で、NISA口座(少額投資非課税口座)を開設して、上場株式や株式投資信託等を購入すると、本来20%※課税される配当金や売買益等が非課税となる制度です。購入できる金額は1人年間120万円までで、非課税期間は最長5年間です。 ※税率は復興特別所得税を含めると20.315%になります。
日本にお住まいの満20歳以上(※)の方なら、開設可能です。 (※)NISA口座を開設する年の1月1日現在の年齢。2023年1月1日以降は18歳以上の方が対象です。
岩井コスモ証券のネット取引では、国内上場株式等、国内公募株式投資信託、米国株式をNISA口座で購入することができます。 ※非上場株式、債券、公社債投資信託(MRF等)はNISA制度の対象外です。 ※NISA口座では信用取引はご利用できません。NISA口座で保有の株式等は、代用有価証券としてお取扱いできません。品受、品渡も対象外です。
●国内上場株式等(国内上場のETF・REIT・ETNを含みます) ※国内上場外国株式・国内上場CBは購入することができません。
●公募国内株式投資信託 ※当社取扱銘柄に限ります。 ※累投コース(分配金再投資コース)は対象外となります。 ※対面・コール取引とは、NISA口座を利用できる商品が異なります。
●米国株式 ※為替レート確定時の再計算により、NISAでの買い約定代金がNISA残枠を超える場合は、特定口座(または一般口座)に付け替えを行います。
NISA口座で新たに購入する投資金額120万円までの株式、株式投資信託等の収益(譲渡益、配当、収益分配金)が5年間(投資を始めた年を含めて5年後の12月末まで)非課税となります。
NISA口座で上場株式や株式投資信託等を購入できる限度額(非課税投資枠)は、1人年間120万円です。購入金額に手数料は含みません。 なお、同時に非課税扱いで保有できる金額は、最大5年分で600万円(120万円×5年)までです。
(1)配当金・分配金や売却益が非課税となる期間: 上場株式や株式投資信託の配当金・分配金や売却益が非課税となる期間は、購入した年から起算して5年間です。例えば、2014年に購入した場合は、2018年の12月末までの配当金・分配金や売却益が非課税となります。 (2)NISA口座を開設できる期間: 新たなNISA口座を開設できる期間は、2014年から2023年の10年間です。2023年にNISA口座を開設し、上場株式や株式投資信託を購入したときは、その年から起算して5年後の2027年まで非課税での運用が可能です。
非課税期間(5年)終了まで保有された場合、お客様の判断で、特定口座・一般口座に移管するか、翌年の非課税投資枠に移管して、非課税期間の延長(ロールオーバー)をすることができます。ロールオーバーは時価が120万円を超える場合も可能です。 ロールオーバーをする場合は、非課税期間が終了する前に、NISA口座を開設している金融機関に「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を提出する必要があります。なお、ロールオーバーは、同一の金融機関で開設しているNISA口座同士でしか行えませんので、NISA口座を開設する金融機関を変更する際はご注意ください。
NISAをご利用いただくには、NISA口座の開設手続きが必要です。 当社からお客様に交付する約款の内容をご理解いただいた上で、以下の書類をご提出ください。 (1)非課税口座開設届出書 (2)「個人番号の告知に係る別紙(申込・変更)」 (3)「本人確認書類」
NISA口座をお申込みいただく場合は、まず証券口座を開設していただく必要があります。
従来は、一度口座を開設すると、同じ勘定設定期間内はNISA口座を開設する金融機関を変更できませんでしたが、2015年1月1日以降は、一定の手続により、NISA口座を開設する金融機関を年単位で変更できるようになります。
当年中に金融機関を変更する場合は、「非課税管理勘定廃止通知書」等必要な書類を同年の9月30日までに、変更後の金融機関に提出・受理される必要があります。 ※金融機関への提出・受理が、同年の10月~12月となった場合は、金融機関変更は翌年分からとなり、当年はNISAを利用することができませんのでご注意ください。
A証券のNISA口座を廃止する必要はありません。2015年以降は、一定の手続きの下、年単位で金融機関を変更することができるようになりましたので、年単位で金融機関を変更する手続きをした場合には、A証券と岩井コスモ証券の2金融機関に2口座を保有することが可能です。
岩井コスモ証券に金融機関を変更しても、A証券のNISA口座で2014年中に購入した上場株式や株式投資信託については、引き続き2018年12月31日まで非課税の適用が受けられます。
A証券のNISA口座で購入した上場株式や株式投資信託をB証券のNISA口座に移管することはできないことになっています。
【A証券でのお手続き】 (1)「NISA口座を開設する金融機関を変更したい」旨をお伝えください。 (2)「金融商品取引業者等変更届出書」が送られてきますので、必要事項を記入して、A証券にご返送ください。 (3)「非課税管理勘定廃止通知書」がA証券から交付されます。
【岩井コスモ証券でのお手続き】 ※NISA口座を当社で開設いただくには、あらかじめ当社に証券口座を開設しておく必要があります。 (1)「NISA口座を開設する金融機関を、岩井コスモ証券に変更したい」旨をご連絡ください。 (2)当社の「NISA口座開設届出書」「個人番号の告知に係る別紙(新規・変更)」をご請求ください。 (3)「NISA口座開設届出書」「個人番号の告知に係る別紙(新規・変更)」に必要事項をご記入のうえ、「非課税管理勘定廃止通知書」「本人確認書類(1種類または2種類)※」とあわせてご提出ください。※「住民票の写し」等は不要ですが、NISA口座を当社に新規で開設される場合は本人確認書類(顔写真付のものは1種類、顔写真が付いていないものは2種類)が必要です。当社にNISA口座をお持ちのお客様は、「非課税管理勘定廃止通知書」のみご提出ください。
以下の点にご留意ください。
従来は、開設したNISA口座を廃止すると、同じ勘定設定期間内は再開設することができませんでしたが、2015年1月1日以降は、一定の手続きにより、廃止後の再開設が可能になりました。
NISA口座を廃止すると、NISA口座で保有する上場株式等は課税口座に払い出され、当該上場株式等にかかる配当等または譲渡益は課税扱いになります。
サポートセンターにその旨をご連絡ください。当社から必要書類(「非課税口座廃止通知書交付申請書」と再開設用の「非課税口座開設届出書」)等をお送りしますので、ご記入の上、本人確認書類と一緒に同封の返信用封筒にてご返送ください。
【A証券でのお手続き】 (1)「NISA口座を廃止したい」旨をお伝えください。 (2)「非課税口座廃止届出書」が送られてきますので、必要事項を記入してA証券にご返送ください。 (3)「非課税口座廃止通知書」が交付されます。
【岩井コスモ証券でのお手続き】 ※NISA口座を当社で開設いただくには、あらかじめ当社に証券口座を開設しておく必要があります。 (1)当社の「NISA口座開設届出書」「個人番号の告知に係る別紙(新規・変更)」をご請求ください。 (2)「NISA口座開設届出書」「個人番号の告知に係る別紙(新規・変更)」に必要事項をご記入のうえ、「非課税管理勘定廃止通知書」「本人確認書類(1種類または2種類)※」とあわせてご提出ください。※「住民票の写し」等は不要ですが、本人確認書類(顔写真付のものは1種類、顔写真が付いていないものは2種類)が必要です。
再交付が可能ですので、サポートセンターにその旨をご連絡ください。当社から必要書類(「廃止通知書等再交付申請書」)をお送りしますので、ご記入の上ご返送ください。
現時点において、岩井コスモ証券のネット取引ではジュニアNISAを取扱いしておりません。ジュニアNISAの口座開設をご希望されるお客様におかれましては、最寄の対面・コールの店舗をご紹介させていただきますので、まずはサポートセンターへご連絡ください。
年間(1月~12月)の投資金額(購入金額)の合計が120万円までであれば、複数回に分けて買付けることができます。同じ銘柄を異なる時期に買付けたり、上場株式と株式投資信託を一緒に保有することも可能です。
同じ銘柄を課税口座とNISA口座の両方で保有することは可能です。 NISA口座は課税口座(特定口座・一般口座)とは別に開設されるので、課税残高と非課税残高は分けて管理できます。 ※NISA口座を開設するには取引口座(証券口座)を開設していただく必要があります。
ネット取引では、毎月一定金額で同じ投資信託を自動で買付けするサービスはご利用いただけません。
・非課税期間中に売却することは可能ですが、途中売却された部分の非課税投資枠再利用することはできないことにご注意ください。
投資信託の分配金には「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」がありますが、このうち、「元本払戻金」については、元来課税対象外の分配金であるため、NISA口座での購入であるか否かに関わらず非課税です。NISA口座のメリットを十分に活用することにならない点にご注意ください。
NISA口座で購入した上場株式や株式投資信託は、非課税期間内でも、いつでも売却が可能です。ただし、途中売却された部分の非課税投資枠を再利用することはできません。
売却された部分の非課税投資枠を再利用することはできません。 NISA口座では、年間累積購入金額で120万円までの利用が可能です。したがって、例えばNISA口座で80万円の上場株式を購入し、その年のうちに売却したとしても、年内に利用可能な非課税投資枠は40万円(120万円-80万円)となります。
NISA口座内の取引において生じた売買損益は、その他の口座で生じた売買損益との通算はできません。NISA口座内での譲渡益、および配当金等は非課税であり、譲渡損失もないものとみなされます(確定申告の必要もありません)。 なお、売却前にNISA口座から、特定口座・一般口座へ移管することは可能ですが、移管後の取得日は移管日、取得価額は移管日の時価となり、売却時に実際と異なる損益を計上することとなりますので注意が必要です。
NISA口座で保有されている上場株式等を、特定口座・一般口座に移管することは可能です。その場合、移管された上場株式等の取得日は移管日、取得価額は移管日の時価となります(実際の投資金額と異なります)。ただし、移管されても、その金額分の非課税枠を再利用することはできませんのでご注意ください。
できません。 未使用の非課税投資枠が残っていても、これを翌年に繰り越すことはできません。
非課税枠の利用額は投資金額(元本)で計算されるので、NISA口座で買付けた上場株式の時価が120万円を超えても、非課税期間が満了するまで非課税扱いのまま保有することができます。
NISA口座で保有する国内上場株式の配当金や、ETF、REITの分配金を非課税とするためには、配当金等の受取方法を、証券会社で配当金や分配金を受領する「株式数比例配分方式」を選択していただく必要があり、所定の手続きが必要です。 配当金等の受取方法を 「株式数比例配分方式」に変更すると、NISA口座で保有する上場株式等の配当金だけでなく、特定口座や一般口座で保有する上場株式等の配当金の受取方法も「株式数比例配分方式」となりますのでご注意ください。
発行会社から株主に送付される「配当金受領証」を取扱金融機関に持ち込んで配当金を受取る「配当金受領証方式」とすることもできますが、その場合は、NISA口座で買付けた上場株式等の配当金等であっても非課税になりません。
NISA口座で新たに購入した商品が非課税の対象となりますので、特定口座・一般口座にお預けいただいている上場株式や株式投資信託等をNISA口座に移すことはできません。
金融商品の取引にかかる手数料およびリスクについて
当社が取扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。 商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をお読みください。
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