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  • 投資信託の分配金にかかる税金について教えてください。
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公募株式投資信託の収益分配金は上場株式等の配当金と同様、配当所得として税率20.315%(所得税15.315%、住民税5%)※の税金が源泉徴収されます。
※2013年1月からは復興特別所得税として、所得税額に2.1%乗じた金額が加算されます。

〔配当金等(株式投資信託の収益分配金を含む)の源泉徴収税率の推移〕

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通常はここで課税関係は終了しますが、ご希望の場合、確定申告による課税を選択することが出来ます。確定申告を選択した場合、総合課税(配当控除あり、累進税率)を選択して配当控除の適用を受けたり、申告分離課税を選択して上場株式等の譲渡損失と配当金との損益通算を行なうことも可能です。
特定口座「源泉徴収あり」の場合は、特定口座内で上場株式等の譲渡損失との損益通算が自動的に行なわれます。

※公募株式投資信託の収益分配金には、お客様それぞれの個別元本により課税対象となる普通分配金と、非課税となる元本払戻金(特別分配金)に分類されます。

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