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公募株式投資信託の売却または償還によって生じた売却益、償還差益は株式と同様に譲渡所得となり申告分離課税の対象となります。公募株式投資信託の譲渡所得に対する税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)※となります。※2013年1月からは復興特別所得税として、所得税額に2.1%乗じた金額が加算されます。公募株式投資信託は、上場株式等の扱いとなりますので、株式や他の投資信託との譲渡損益の通算が可能です。 また、申告分離課税となるため、原則お客様ご自身が確定申告して納税することが必要となりますが、特定口座をご利用いただくと、証券会社が代行して譲渡損益の計算を行い、特定口座(源泉徴収あり)を選択されている場合は、源泉徴収を行なうことで確定申告が不要とすることもできます。 〔上場株式等(株式投資信託を含む)の譲渡益に対する税率の推移〕