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「相場操縦」に関する不公正取引による主な罰則については下記のように金融商品取引法で定められています。●不公正取引行為の禁止(金融商品取引法157条)・有価証券等の売買取引等において不正の手段、計画、または技巧をすることの禁止。・有価証券等の売買取引等において重要な事項についての虚偽または非表示による金銭等の取得することの禁止。・有価証券等の売買取引等を誘引する目的をもって、虚偽の相場を利用することの禁止。●風説の流布、偽計、暴行、脅迫等の禁止(金融商品取引法158条)・有価証券等の相場を図る目的をもって、風説を流布し、偽計を用い、または暴行もしくは脅迫すること。【罰則】・該当行為を行なった者は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金。又はその併科。(金融商品取引法197条1項5号)・財産上の利益を得る目的で、当該行為により有価証券等の相場を変動又は固定させ、当該相場を利用した者は10年以下の懲役および3,000万円以下の罰金。(金融商品取引法197条2項)・該当行為により得た財産は没収。(金融商品取引法198条の2)・該当行為を行なった法人に対しては7億円以下の罰金。(金融商品取引法207条1項1号)●相場操縦は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金。又はその併科。(金融商品取引法200条20号)