劣後特約
劣後事由が発生した場合、一般債務や上位劣後債が全額弁済されるまで、元本・利息の支払いは行われません。

(※1)利率基準日(※3)のレートとして利率決定日(各利率基準日の翌銀行営業日)の東京時間午前9時30分以降に国債金利情報ページ(財務省ウェブサイト内「国債金利情報」ページの「金利情報」)に表示される1年国債金利
(※2)2026年4月10日の条件決定時に適用される5年国債の流通利回り(年2回複利ベース)
(※3)各改定後利率適用期間(※4)につき、当該改定後利率適用期間(※4)の開始日直前の利率改定日(※5)の2銀行営業日前の日
(※4)各利率改定日(※5)の翌日から次の利率改定日(※5)または本社債が償還される日のいずれか早い日までの期間
(※5)2031年4月22日およびその1年後ごとの応当日
本債券には、一般的な普通社債が有する「信用リスク」「価格変動リスク」以外に、
ハイブリッド債券固有のリスクがあります。
本債券は、株式(資本)と債券(負債)の両方の性質を併せ持つ債券で、普通社債等より元本・利息の支払い順位が低く、リスクが高い分、相対的に高い利回りが期待できる商品(劣後特約付)です。
なお、本債券は35年満期ですが期限前償還条項が付されています。
また、利払繰延条項付となっており、このような商品性の債券は一般的に「ハイブリッド債券」と呼ばれています。
劣後特約とは、発行者に破綻等の劣後事由が発生した場合、本社債よりも弁済順位が上位に位置する一般債務(普通社債や銀行借り入れ等)、上位劣後債(本債券と同等の条項が付されているものを除く劣後債)が全額弁済されるまで、本社債の元本・利息の支払いは行われないという特約です。
劣後事由の例:清算手続き、破産手続き、会社更生手続き、民事再生手続きの開始等
一方で、この固有のリスクに見合った利回りが上乗せされており、普通社債と比較して高い利回りが設定されています。
ハイブリッド社債は、会計上は有利子負債ですが、劣後性・永続性(超長期)・利払いの柔軟性等、一定の条件を満たすことで、格付会社より発行額の一定額を資本として認められ、格付け上プラスの効果を得られます。
発行者にとって、債券と株式の性質を併せ持つハイブリッド債券は、一定条件を満たす場合、格付機関により発行額の一定割合を資本として認められるため、債券発行(負債の増加)による格付けへのマイナスの影響を抑えることができます。
本債券は35年満期ですが、発行者は発行後5年以降の各利払日に、本債券の全部(一部は不可)を期限前償還することができます。
期限前償還は発行者の裁量により判断されます。発行者は、自社の財政状況、業績動向のほか、市場環境(新たな資金調達環境)等、さまざまな要因を勘案して判断するため、期限前償還がなされない場合もあります。
本債券は、発行後5年間、格付会社より50%の資本性評価を受ける予定です。資本性評価を受けると、発行額の50%が資本として評価され格付に反映されます。
ただし、発行後5年を経過すると残存期間が30年未満となるため、資本性を構成する永続性が満たされなくなり、本債券の資本性評価はゼロ%になると見込まれます。
本債券は、発行後5年間は固定金利が支払われますが、5年目以降は変動金利となり当初5年間の固定金利よりも高くなる可能性があります。5年目(初回期限前償還日)に償還しない場合、その後発行者は本債券による資本性評価を受けられず、また支払い利率も上昇した場合はコストアップとなることなどから、5年目以降に期限前償還される可能性があります。ただし、期限前償還については、あくまで発行者の裁量によります。
期限前償還には、「発行者の裁量による償還」「税制事由による償還」「資本性変更事由による償還」があります。
| 期限前償還理由 | 期限前償還日 | 期限前償還価額 |
|---|---|---|
| 発行者の裁量による期限前償還 | 2031年4月22日および以降の各利払日 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 「税制事由」または「資本性変更事由」が生じ、かつ継続している場合 | 2031年4月22日より前の日 | 各社債の金額100円につき金101円 |
| 「税制事由」または「資本性変更事由」が生じ、かつ継続している場合 | 2031年4月22日以降の日 | 各社債の金額100円につき金100円 |
本債券の利息の支払いは、発行者の裁量により繰り延べられる場合があります。
発行者はその裁量により、本債券の利息の支払いの全部または一部を繰り延べることが出来ます。(なお、繰り延べられた利息には、当該利払日の翌日から全額が弁済される日までの間、適用利率による利息(追加利息)が付されます。)
本債券の任意未払残高は、発行者の裁量により、ある利払日または償還日に、その全部または一部が支払われます。
任意未払残高:繰り延べられた利息の未払金額およびこれに対する追加利息
以下の事由に該当した場合には、発行者は繰り延べられた利息の全額を速やかに支払うよう努力することとされています。