外国PEPsについてのご確認

平成28年10月1日より、犯罪収益移転防止に関する法令の改正に伴い、外国PEPsに該当する方について、厳格な確認が求められることとなりました。 外国PEPsとは、外国政府等において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方)およびその家族の方ならびにこれらの方が実質的支配者である法人を指します。

当社におきましても、口座開設時に、全てのお客様に「外国PEPsに該当されるか否か」の確認、また、該当される場合にはその「具体的な職(理由)」を確認させていただきます。 つきましては、口座開設フォームの「外国PEPsに係る申告書」の設問について、選択・入力をお願いします。

外国PEPsとは具体的に以下に該当する方をいいます。
(1)外国の元首および過去外国元首であった方
(2)外国政府等で重要な地位を占める者として以下に該当する方および過去に当該地位であった方
・わが国における内閣総理大臣その他国務大臣および副大臣に相当する職
・わが国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
・わが国における最高裁判所の裁判官に相当する職
・わが国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
・わが国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
・中央銀行の役員
・予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員(わが国における政府系金融機関等のような、外国において公共性と信用力を有する法人が想定される)
(3) (1)および(2)の家族の方(父母、子、兄弟姉妹、配偶者、配偶者の父母等)
(4) (1)~(3)が実質的支配者である法人
※国連等の国際機関および日本国政府等において重要な公的地位を有する方は含まれません。

・外国PEPsに該当する方については、既に本人特定事項の確認が行われていても、新たに別の金融口座の開設などを行う場合には、再度確認が求められます。また、200万円を超える財産の移転を伴う取引を行う場合は、再度の本人特定事項等の確認に加え、資産および収入の状況について書類(源泉徴収票、預金通帳等)での厳格な確認が求められます。なお、口座開設時において外国PEPsに該当されない場合でも、その後に該当することとなりました際には、速やかに弊社までご申告くださいますようお願いします。

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